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住所・氏名変更登記の申請義務化について

前回は相続登記の義務化についてお知らせいたしましたが、今回は、住所・氏名変更登記の申請義務化の注意点についてお知らせします。

不動産所有者の氏名や住所などに変更があった場合は、住所・氏名の変更登記をする必要があります。変更登記はこれまで任意でしたが、不動産登記法の改正により義務化されることになりました。
2026年4月までに施行される予定です。申請が義務化された理由ですが、所有者が不明な不動産が日本全国で増加しており、公共事業や土地開発の妨げになっているのが原因となっています。
公共事業や土地開発を進めようにも、土地の所有者を探索するのに多大なコストを必要とします。
このような問題等を受け、法改正により住所・氏名変更登記等の申請義務化に至りました。

住所・氏名変更登記は、
・「その変更があった日から2年以内」に申請しなければならない。
・正当な理由がないのに申請を怠った場合には、「5万円以下の過料」に処する。
この2点が注意点になっております。

ご心配な方、ご質問がある方は、山田綜合事務所までお問い合わせくださいませ。

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