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相続登記義務化の目的について

前回は相続登記の申請の義務化について少しお知らせいたしましたが、今回は、相続登記義務化の目的についてお伝えいたします。
相続登記がされないことにより所有者不明の不動産が発生してしまいます。
その問題点として

・所有者所在が不明な場合、不動産が管理されず放置されることが多い。
・不動産共有者が多数の場合や一部所在不明の場合、不動産の管理、利用のために
 必要な合意形成が困難。
・不動産所有者の探索に多大な時間と費用が必要になる(戸籍収集)。
 ⇒災害復興事業、公共事業が円滑に進まず、民間取引が阻害され、不動産の利活用を阻害。
 ⇒不動産が管理不全化し、隣接する土地へ悪影響が発生する。
高齢化に伴い、今後ますます深刻化するおそれがあり、政府としては問題となっていた。

これらの問題を解決するために、相続登記の申請の義務化に至った次第です。
相続登記の申請の義務化は、令和6年4月1日に施行されます。
相続登記申請を怠った場合(正当な事由なく)、10万円以下の過料を科されます。
また、施行日(令和6年4月1日)前に相続が発生していたケースについても、登記の申請義務は
課されますので注意が必要となります。

ご心配な方、ご質問がある方は、山田綜合事務所までお問い合わせくださいませ。

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