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知識

住居表示とは?Part2

今回は前回の続きで、住居表示を実施する理由についてお知らせいたします。

住居表示を実施する理由

住居表示を実施していない地区の住所は、町名と土地の地番を用いて表しますが、建物が建ち並んでくると、次のような理由からわかりにくくなってきます。


・土地の地番は、分筆や合筆により、欠番号や飛び番号ができ、必ずしも規則正しく並んでいないこと。
・一筆の土地に多数の建物が建ったり、一つの建物が複数筆の土地の上に建っている場合があること。
・町の境界が、複雑に入り組んでいる場合があること。
このような問題を解消するため、住所を地番ではなく、建物ごとに規則正しい番号をつけて表す住居表示を実施しています。
この制度は、「住居表示に関する法律」に基づき、全国の主な都市で実施されており、本市では、昭和39年(1964年)から順次実施しています。

本籍と不動産の表しかたは住居表示とは異なります


・本籍と不動産は、土地の地番を使用して次のように表します。土地の地番とは一筆ごとの土地に付されている番号のことです。


不動産の表示  ●●市□□区△△☆丁目 〇〇〇番
(土地の場合)


本籍の表示  ●●市□□区△△☆丁目 〇〇〇番地
(土地の場合)


・住居表示は次のように表します。町名・街区符号・住居番号で表記され、住居表示の決定は各市町村によって行われています。


住所の表示 ●●市□□区△△☆丁目 〇〇番▲▲号
(住居表示)


・住居表示の申請について
 住居表示は新たに家が建てられると役所に住居表示申請をおこなうことで、役所の担当者が現地まで来て、玄関の位置を確認します。位置の確認後には「町名」「街区番号」「住居表示」が割り振られます。これによって「〇〇市〇〇町▲▲番■■号」といった住居表示が決められていきます。
 今回は地番と住居表示の概要や違いについてご紹介しました。将来、住居表示地区に新築建物を建てるかも知れませんので、覚えておくと便利かと思います。

ご心配な方、ご質問がある方は、山田綜合事務所までお問い合わせくださいませ。

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