住居表示とは?
岐阜市、一宮市、稲沢市、名古屋市の一部の地域では、「住居表示」というものがあります。
今回は、その「住居表示」についてご説明いたします。
住居表示は、住所をわかりやすくするために設けられた制度です。
従前より土地の地番を住所とすることが多いですがその場合、住所が「一宮市○○3456番地10」等の大きな番号になったり、土地の分筆合筆のため番地が飛び飛びになり順序よく並ばなくなることがあります。
その結果、
・目的地がどこにあるのかわからない
・郵便物や宅配便が届きにくい
・救急車や消防車の到着が遅れる、カーナビ等で場所が分かりにくい
などの日常生活に不便なことが起こります。
上記のことを解消するため、分かりやすく順序よく並んだ住所(〇番〇号)にすることを住居表示といいます。
街区方式という住居表示で、原則として町名と二つの番号で住所を表します。
例
□□□市☆区○〇町△丁目1111番地1…土地の所在地
□□□市☆区○〇町△丁目1100番1号…住居表示(住所)
街区符号は、道路などで区切られた街区(ブロック)にそれぞれ番号をつけたもので、街区符号のつけ方は、基準点に最も近い街区を起点とし、右回りに連続蛇行して、順序よくつけていきます。
町名(○○△丁目)、街区符号、基礎番号をつける場合の基準となる点です。
各街区について、基準点に近い角から街区のまわりを10メートル間隔(場合によっては異なることもあります。)に区切って、右回りに番号(基礎番号)をつけ、建物の主な出入口が面している基礎番号を住居番号としています。
なお、複数の基礎番号に面している場合は、小さい数字の方を住居番号としています。
次回は、住居表示を実施する理由についてお知らせいたします。
このように、住居表示地区にて住民票の移動が発生する場合は、戸惑う場合もあるかと思います。