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知識

休眠担保権って何?

 実際にあったケースです。これから家を建てようとしたときに、土地の登記簿に何十年も前に登記された抵当権がずっと残ったままになっている場合があります。何十年も前の登記なので、債権額が数十円だったりします。
それらの担保権を抹消するためには、登記簿に記載された担保権者と現在の所有者の共同申請で手続きを行うのが原則となりますが、担保設定後長期間経過しているものについては、登記簿に記載された担保権者の行方を知ることは困難を極めます。
担保権者を調査しても行方不明の場合の、休眠担保権の抹消登記申請は、不動産所有者が単独申請できる4つの方法があります。

(1)弁済証書による抹消方法
(2)供託による抹消方法
(3)除権決定による抹消方法
(4)判決による抹消方法

 休眠担保自体は実質的な担保機能はないことが多いので、今すぐ担保に入っている不動産がどうにかなってしまう可能性は低いですが、何の手続きもしなければ自動的に抹消されることはなく(法律の改正などが無ければ)、永久に登記されたままです。
 休眠担保の抹消手続きは、事前準備や検討をすべき事項について、一般の抵当権抹消登記手続きと大きく異なり、時間が経てば経つほど手続き的にはややこしくなってしまいますので、不動産の登記簿に昔の抵当権が残っている場合は、御注意くださいませ。

ご心配な方、ご質問がある方は、山田綜合事務所までお問い合わせくださいませ。

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