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知識

市街化調整区域で家を建てる場合

市街化調整区域とは

農地や森林などの保護のために、新しく住宅等の建物を建築することが許可されていないエリアのことです。
市街化調整区域には家が建てられないように思えますが、実は条件さえ満たせば家を建てることができます。


家が建築できるケースは
①本家から分家をして家を建てる場合
②既存集落の自己所有地に家を建てる場合
③線引き前から宅地である土地に家を建てる場合
④調整区域の周辺サービスとして店舗を建てる場合
⑤農家の方が家を建てる場合(許可不要ですが、制限対象外の届出を要す)
など

各項目について、土地の要件、人の要件、面積等の条件が異なります。
調整区域にある既存建物の建て替え、増改築については既存権利として認められますので許可不要ですることができます。

気に入った土地が市街化調整区域の場合は地目を確かめましょう。その土地が宅地でない場合でも建築可能な方法があったり、その土地の集落内に親族が長年居住している場合は建てられ場合もあります。

詳しくは、山田綜合事務所までお問い合わせくださいませ。

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