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知識

相続登記が義務化されます

これまでは任意だった相続登記ですが、2024年4月1日から義務化がスタートします。
『所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。』

相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内という期限が設けられて義務化に至りました。今回罰則として申請を怠った場合には、最高で10万円の過料を科せられるものとなります。

相続手続きは時間の経過とともに煩雑になっていくおそれがあるため、司法書士などの専門家に早めのご相談をおすすめいたします。

次回は、相続登記義務化の目的等についてお伝えいたします。

ご心配な方、ご質問がある方は、山田綜合事務所までお問い合わせくださいませ。

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