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【こんなことでお困りでは?】建物滅失登記とは?②

相続人からの建物滅失登記申請について
前回、建物を取り壊した後は、建物の滅失登記を申請する必要があることをお伝えしましたが、今回は取り壊した建物の登記が長い間残っていたり、建物の所有者が亡くなっているケースについてご説明いたします。
建物の滅失登記の申請ですが、基本は所有者が申請人になります。
そして、建物の所有者が亡くなっていた場合は、相続人が申請人になります。
なお、相続人が滅失登記を申請するには、申請の書類に所有者が亡くなったことを証明する除籍謄本などや相続人の戸籍が必要になり、登記申請の手間と時間は相続人が負うこととなります。
取り壊し建物の登記名義人が、曾祖父だった場合(すでにお亡くなりになっている)、除籍戸籍を収集するのに、かなりの時間と手間がかかるケースがあります。

もし山田綜合事務所にご依頼をいただければお客様に代わって手続きを進めさせていただきます。

ご心配な方、ご質問がある方は、山田綜合事務所までお問い合わせくださいませ。

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