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【こんなことでお困りでは?】土地の権利証を紛失したかも?③

前回、権利証を紛失された場合の登記方法の一つをお伝えいたしましたが、今回は、ほかの二つの方法についてお伝えいたします。

①公証人の認証
司法書士への登記委任状に公証人の認証をもらう方法です。
司法書士への登記委任状を公証役場に持参し、公証人の面前で署名捺印(実印で押印)します。公証人は身分証明書・印鑑証明書を確認したうえで、「本人であることに間違いがない」ことを認証します。前回お伝えした本人確認情報よりは安価で収まります。なお、公証役場に伺う際には、予約が必要となります。

②法務局による事前通知制度
登記識別情報通知(登記済権利証)がないまま登記を申請した場合、登記申請後に法務局から確認の通知が届きます。届いた書類に実印を押印し、期限内に法務局に返送する方法が、「事前通知」という方法です。
ただし、期限内に法務局に返送されなかった場合や、印鑑が異なっていた場合は、登記の申請が却下されるため、登記を申請しなおす必要がございます。

このように、権利証がない場合でも、3つの方法を利用して登記申請を行うことが可能です。どの方法を利用されるかはケースバイケースになりますので、ご不明な点等ありましたら山田綜合事務所までお問い合わせくださいませ。

ご心配な方、ご質問がある方は、山田綜合事務所までお問い合わせくださいませ。

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